第一章 総則
- 第1条
- 本会は、宇都宮大学国際学部同窓会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は、本部を宇都宮大学国際学部内に置き、必要に応じて支部を置くことができる。支部の規約は別に定める。
- 第3条
- 本会は、会員相互の親睦と資質の向上を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 一 宇都宮大学国際学部との連絡及び協調
- 二 宇都宮大学国際学部及び在校生に対する支援
- 三 会員名簿及び会報の発行
- 四 その他必要な事項
第二章 会員
- 第5条
- 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
- 一 正会員 宇都宮大学国際学部を卒業しかつ同窓会終身会費を納入した者
- 二 学生会員 宇都宮大学国際学部の在学生で終身会費を納入した者
- 三 特別会員 宇都宮大学国際学部現教職員及び理事会が入会を認めた者
- 第5条の2
- 本会の会員は次の各号に掲げる事由によりその資格を喪失する。
- 一 死亡・失踪宣告
- 二 本会則に著しく違反した者または本会の名誉を著しく損ねた者で、総会において除名を決議された者
- 三 会員本人による退会届の提出があり、理事会が退会を承認した場合
- 四 上記いずれの場合でも終身会費の返金は行わない
第三章 役員及び事務局
- 第6条
-
本会には次の各号に掲げる役員を置く。
- 一 会長 1名
- 二 副会長 2名
- 三 理事 若干名
- 四 会計 2名
- 五 会計監査 2名
- 第6条の2
- 本会には次の各号に掲げる顧問を置く。顧問は本会の運営について助言を行う。
- 一 宇都宮大学国際学部長
- 二 本会の前会長
- 三 理事会において推挙した者
- 第7条
- (削除)
- 第8条
- 役員は、総会において正会員から選出する。
- 第9条
-
役員の職務は次の通りとする。
- 一 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 二 副会長は会長を補佐し、会長が任務困難になった場合にはその職務を代行する。
- 三 理事は目的達成のために会務を処理する。
- 四 会計は経理に関する事務を処理する。
- 五 会計監査は会計を監査する。
- 第10条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2. 役員に欠員を生じた場合は、理事会の推挙によって正会員より補充することとし、任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 会議
- 第11条
- 本会の会議を総会及び理事会とし、会長が召集する。
- 第12条
- 各会議の議長は、その構成員の互選によりその都度決定し、議事運営にあたる。
- 第13条
- 総会は2年に1回開催する。ただし、理事会において必要と認められた場合は臨時総会を開くことができる。
- 第14条
-
総会は次の事項について審議決定する。
- 一 会長、副会長、理事、会計、会計監査の選出
- 二 歳入・歳出、予算の決定及び決算の承認
- 三 会則、諸規定の制定・改廃
- 四 財産の管理及び処分
- 五 その他の必要な事項
- 第15条
- 理事会は、会長、副会長、理事、及び会計で構成し、委任状を含め構成員の過半数の出席により成立する。
- 第16条
- 理事会は、次の事項について審議決定する。
- 一 総会に提出する原案の作成
- 二 総会の決議による会務の処理
- 三 経常費予算の認定
- 四 その他会務に必要な事項
- 第17条
- 総会、理事会の議事は出席会員の過半数で決める。
第五章 経理及び会計
- 第18条
- 本会の経費は、会費、寄付及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 第19条
- 会員は、入会時に終身会費として2万円を納入するものとする。
- 2.会費は、第5条の2に規定する資格喪失にあたり、会員にこれを返却しない。
- 第20条
- 本会の会計年度は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。
第六章 会則改訂
- 第21条
- 会則の変更は、会員10名以上の賛成をもって総会に提出し、出席会員の3分の2の同意を得て決定することができる。
第七章 その他
- 第22条
- 本会則は平成11年3月24日から実施する。
- 第23条
- 本会則実施以前に、国際学部同窓会準備経費として2万円を納入した者については、終身会費を納入したものとみなす。
- 第24条
- 本会に必要な細則は別に定めることができる。
附則